交通事故の評価損は請求できる?|認められる条件と相場を解説
目次
「事故で修理はしたのに、査定に出したら値段が下がっていた」と、交通事故のあとに戸惑う方は少なくありません。
「保険会社に評価損を求めても、あっさり断られてしまった」と、行き場のない不満を抱える方もいます。
車は一度事故で修復歴が付くと、きれいに直しても中古車市場での評価が下がります。過失のない被害者ほど、下がった価値を誰が負担するのか納得できないまま示談を迎えがちです。
評価損は、交通事故の損害として請求できる費目です。条件を満たして正しく主張すれば、修理費とは別に賠償を受けられる可能性があります。
本記事では、交通事故の評価損が認められる条件や金額の相場、算定方法、拒否されたときの対処法までを詳しく解説します。
読み終えるころには、評価損を請求すべきか、いくらを目安に交渉すればよいかを判断できるでしょう。
評価損とは?交通事故で車の価値が下がる仕組み

交通事故で車を修理しても、事故前の価値まで戻るとは限りません。この値下がり分を「評価損」と言います。格落ち損と呼ばれることもあります。
まずは評価損の意味と種類、全損との違いから確認しましょう。
評価損の意味と2つの種類
評価損とは、交通事故で車が損傷し、修理後も事故前の価値まで回復しない場合の値下がり分をいいます。
評価損の種類は、次の2つです。
- 技術上の評価損:修理しても外観や機能が完全には戻らない値下がり
- 取引上の評価損:修復歴が付いて中古車市場の評価が下がる値下がり
実際の交渉では取引上の評価損が問題になりやすく、このあと紹介する算定方法も、取引上の値下がりを金額にするものです。
全損と評価損の違い
評価損は、車を修理して使い続けることを前提とした損害です。
修理費より車の時価が低く、買い替えるほうが合理的な場合は「経済的全損」となり、評価損は問題になりません。
全損と判断されると、賠償は原則として事故時の車両時価額と買い替え諸費用に限られます。
保険会社が提示する全損の金額に納得できない場合は、評価損ではなく時価額そのものを争う流れになります。
修復歴が付くと価値が下がる理由
修復歴とは、車の骨格(フレーム)部分を交換・修正した履歴のことです。
中古車市場では、修復歴があるだけで見えない不具合が疑われ、同じ年式・走行距離の車より安く取引されます。
評価損が生じるのは、実際の不具合の有無ではなく、修復歴という事実そのものが市場価値を下げるためです。
骨格部分の損傷があるかどうかが、請求の可否を大きく左右します。
交通事故の評価損は請求できる?認められやすいケース

交通事故の評価損は、加害者側に損害賠償として請求できます。どんな事故でも認められるわけではなく、車の状態などで判断が分かれます。
認められやすい車と、認められにくい車の条件を見ていきましょう。
評価損は損害賠償として請求できる
評価損は、交通事故で生じた車の財産的損害の一つです。修理費と同じく、加害者やその保険会社に賠償を求められます。
評価損は、自動で支払われる費目ではありません。被害者側が価値の下落を主張し、根拠を示して初めて認められます。
過失がない10対0のもらい事故であっても、請求しなければ支払われない点に注意が必要です。
認められやすい条件
評価損が認められやすいのは、事故前の価値が高く、下落幅が大きいと判断される車です。
具体的には、次の条件に当てはまるほど認められやすくなります。
- 初度登録から日が浅い(新車に近い)
- 高級車・人気車種で市場価値が高い
- 走行距離が短い
- 骨格部分を損傷している
- 修理費が高額である
これらは、下がった価値を客観的に示しやすい要素です。複数に当てはまる車ほど、交渉でも裁判でも評価損が認められる可能性が高まります。
認められにくい条件
価値の下落を示しにくい車は、評価損が認められにくくなります。
認められにくいのは、次のような車です。
- リース車やローン返済中の車
- 初度登録から年数が経ち、走行距離も多い車
- 修理費が車の時価を上回る経済的全損の車
経済的全損の場合は、修理を前提とする評価損ではなく、全損の賠償額そのものを見直す交渉に切り替えます。
交通事故の評価損はいくら?算定方法と相場

評価損の金額に、決まった計算式はありません。実務では修理費を基準に算定するのが一般的です。
相場の目安と、示談と裁判での違いを見ていきます。
修理費基準と判例の目安
よく使われるのが、修理費に一定割合を掛ける修理費基準です。裁判で認められる評価損は、修理費の10〜30%が目安で、例外的に50%以上となる事例もあります。
代表的な裁判例を見てみましょう。
| 車種 | 裁判所・判決日 | 認定率 | 評価損 |
| メルセデスベンツE430 | 東京地判平成23年3月29日 | 修理費の30% | 約214万円 |
| BMW735i | 東京地判平成18年1月24日 | 修理費の30% | 約54万円 |
| 日産の軽自動車 | 熊本地判令和4年2月8日 | 修理費の15% | 約4万円 |
高級車で骨格を損傷したケースほど、認定率も金額も高くなる傾向があります。
示談と裁判での相場の違い
同じ修理費基準でも、認められる割合は示談交渉より裁判のほうが高くなりやすい傾向があります。
場面ごとの相場の目安は次のとおりです。
| 場面 | 相場の目安 |
| 示談(国産車) | 修理費の5〜10%程度 |
| 示談(高級車・フレーム損傷) | 修理費の10〜15%程度が上限 |
| 裁判 | 修理費の10〜30%(例外的に50%以上) |
裁判では費用と時間がかかります。まずは示談での上積みを狙い、折り合わなければ次の手段を検討する流れが現実的です。
参照:船橋シーアクト法律事務所「事故車の格落ち損害(評価損)とは?」
保険会社が評価損を認めないときの請求方法と対処法

評価損は、保険会社から一度は断られることが少なくありません。
あきらめずに請求を通すための証拠と手順、相談先を解説します。
保険会社が評価損を認めない理由
保険会社が評価損を認めない背景には、いくつかの理由があります。
主な理由は次の2つです。
- 評価損は法律上必ず認められる損害ではなく、支払い義務がないと主張しやすいため
- 修理によって原状回復したという立場を取れるため
担当者の判断で断られる場合も多く、提示された金額をそのまま受け入れる必要はありません。
事故減価額証明書で下落を裏付ける
価値が下がった事実を客観的に示す書類が、日本自動車査定協会(JAAI)の発行する事故減価額証明書です。
事故前と修理後の時価の差額を第三者が査定するため、交渉や裁判で有力な根拠になります。
発行は、骨格部分の損傷があり、初度登録から3〜5年以内で走行距離の少ない車が目安です。査定料に加えて発行手数料がかかります。
示談成立前に請求し専門家に相談する
評価損は、示談が成立すると原則として追加請求できません。請求するなら、示談が成立する前に動くことが大切です。
修理見積書や写真、事故減価額証明書をそろえ、価値の下落を示して交渉します。
交渉が難航する場合や、全損の提示額に納得できない場合は、車の賠償に詳しい専門家へ早めに相談すると、増額の見込みを立てやすくなります。
交通事故の評価損に関するよくある質問
Q.もらい事故で10対0なら評価損は必ず認められますか?
必ず認められるわけではありません。過失がゼロでも、評価損は車の年式や損傷部位などの条件で判断されます。骨格を損傷した新しい車ほど認められやすくなります。
Q.修理せずに買い替えた場合でも評価損は請求できますか?
修理を前提としないため、評価損としての請求は難しくなります。経済的全損に当たる場合は、評価損ではなく車両時価額や買い替え費用を争う形になります。
Q.評価損はいつまでに請求すればよいのでしょうか?
示談が成立する前に請求してください。示談後は追加請求が原則できません。修理見積書や査定書を早めにそろえ、示談前に主張することが重要です。
Q.保険会社が評価損を認めないときはどうすればよいですか?
提示額を受け入れる義務はありません。事故減価額証明書などで下落を裏付け、それでも折り合わなければ、車の賠償に詳しい専門家へ相談する方法があります。
まとめ|交通事故の評価損は証拠と請求時期がカギ

交通事故の評価損は、修理をしても戻らない車の値下がり分を、加害者側に請求できる損害です。
認められやすいのは、初度登録から日が浅く、骨格を損傷した価値の高い車です。金額は修理費の10〜30%が一つの目安になります。
大切なのは、示談が成立する前に、事故減価額証明書などの証拠をそろえて請求することです。
全損の提示額を含めて納得できないときは、早めに専門家へ相談しましょう。