もらい事故の評価損を払わないと言われたら|請求できる条件と対処法
目次
「過失はゼロなのに、なぜ評価損は払わないと言われるのか…」
「きちんと直したのに、なんで査定額まで下がるの?」
そんな思いを抱える方は少なくありません。もらい事故で車を修理しても、修復歴が残ると中古市場での評価は下がります。保険会社は「修理で直った」として、評価損の支払いを渋る場合が多く見られます。
評価損は、条件を満たして価値の下落を証明できれば、修理費とは別に請求できる損害です。相場や証拠のそろえ方を知れば、低い提示額のまま泣き寝入りせずに済むはずです。
本記事では、もらい事故で評価損が払われない理由から、認められるケースや相場、全損での対処法までを詳しく解説します。
読み終えるころには、評価損の交渉で次に何をすべきかがはっきりわかるでしょう。
評価損とは?もらい事故で車の価値が下がる仕組み

評価損とは、事故で修理した車の価値が、事故前より下がった分の損害です。
もらい事故で過失がなくても、修復歴が残れば査定額は下がります。
評価損(格落ち損)とは
評価損とは、修理をしても回復しない車の価値の下落分を指す損害です。格落ち損とも呼ばれます。
事故車は「修復歴車」として扱われ、中古市場での評価が下がります。骨格部分を直しても、修理跡や事故の記録が残るためです。
たとえば事故前に100万円だった車が修理後に75万円と査定されれば、差額の25万円が評価損です。
修理費とは別に相手へ請求できます。
全損と評価損の違い
全損と評価損は、修理を前提とするかどうかが違います。
全損とは、修理費が車の時価額を上回る状態や、車が原形をとどめない状態を指します。全損では修理せず買い替えるため、価値の下落分という評価損は発生しません。
評価損は、修理して乗り続ける車にだけ生じる損害です。
全損か分損かで請求できる項目が変わる点に注意が必要です。
保険会社がもらい事故の評価損を払わない理由

保険会社がもらい事故の評価損を払わないのは、法律上の原則と証明の難しさが理由です。
仕組みを知ると、交渉で何をすべきかが見えてきます。
法律上は原状回復が原則だから
保険会社が渋る一番の理由は、賠償の原則が原状回復だからです。
物損の賠償は、壊れた物を元に戻す修理費の負担が基本とされます。修理で機能が戻れば、それ以上の損害は認められないという考え方です。
そのため保険会社は「直ったのだから損害はない」と主張しがちです。
裁判では、修理で戻らない価値の下落を評価損として認めた裁判例があります。
価値の下落を証明しにくいから
価値が下がったと客観的に示しにくい点も、保険会社が支払いを渋る理由です。
評価損は自動で支払われる損害ではなく、被害者側が下落を証明しなければなりません。「見た目も性能も回復している」と言われると、口頭での反論は難しくなります。
査定額が下がった資料がないまま交渉すると、低い提示額で押し切られやすくなります。
評価損が認められるケースと認められないケース

評価損は、すべての事故で認められるわけではありません。
車の年式や損傷部位によって、認められやすさは大きく変わります。
認められやすい車の条件
評価損は、新しく市場価値の高い車ほど認められやすくなります。
認められやすい主な条件は次のとおりです。
- 国産車は初度登録から3年以内かつ走行距離4万km以内
- 外車や人気車種は5年以内かつ6万km以内
- フレームなど骨格部分を修理した
- 修理費が高額になった
どれも「価値が下がった」と客観的に示しやすい条件です。
参照:船橋シーアクト法律事務所「事故車の格落ち損害(評価損)とは?」
認められにくいケース
反対に、価値が下がったと言えない車は、評価損が認められにくくなります。
認められにくい主なケースは次のとおりです。
- 初度登録から年数が経ち、走行距離が長い車
- 軽微な傷で骨格に及ばない損傷
- ローンやリースの契約中の車
- 経済的全損で買い替える場合
元の価値が低い、または修理を前提としないケースが中心です。
10対0でも自動では払われない
過失ゼロのもらい事故でも、評価損が自動で払われるわけではありません。
10対0は過失割合の話であり、評価損が発生したかどうかは別に判断されます。「自分は悪くないのに」という不満は当然ですが、条件を満たして下落を証明して初めて認められる損害です。
もらい事故だからこそ、証拠をそろえる姿勢が結果を左右します。
評価損の相場と算定方法

評価損の相場は、修理費を基準に決まる場合が多いです。
相場は修理費の1〜3割
評価損の相場は、修理費の10〜30%(1〜3割)が目安です。
場面ごとの目安は次のとおりです。
- 一般的な相場:修理費の10〜30%(1〜3割)
- 高級車でフレーム損傷あり:評価損の割合が高くなりやすい
- 示談交渉での提示額:裁判基準より低くなりやすい
裁判より示談のほうが低く抑えられがちな点に注意が必要です。
参照:交通事故相談弁護士ほっとライン「評価損が認められる条件とは?」
4つの算定基準と事故減価額証明書
評価損の算定には、主に4つの基準が使われます。
代表的な基準は次のとおりです。
| 算定基準 | 内容 |
| 修理費基準 | 修理費の一定割合を評価損とする |
| 総合勘案基準 | 車種・年式・走行距離などから総合判断する |
| 売却金額基準 | 事故前後の売却見込額の差額とする |
| 査定協会基準 | 事故減価額証明書の金額を用いる |
裁判では総合勘案基準がよく採用されます。査定協会基準で使う事故減価額証明書は、一般財団法人日本自動車査定協会が発行する資料で、価値の下落を示す証拠になります。
記載額がそのまま認められるとは限りません。
経済的全損と判断されたときの評価損

保険会社から経済的全損と判断されると、評価損の扱いも変わります。
全損の提示額に納得できないケースは少なくありません。
経済的全損とは何か
経済的全損とは、修理費が車の時価額を上回る状態を指します。
車がまだ走れても全損として扱われ、賠償は事故時の時価額が上限になります。
時価額の算定次第で提示額が下がるため、被害者の不満が生まれやすい場面です。
全損の賠償額に納得できないとき
全損の提示額に納得できないときは、まず時価額の根拠を確認しましょう。
保険会社の時価額は中古車情報などを基にしますが、実際の再購入価格より低い場合もあります。同じ車種・年式・走行距離の中古車価格を集めれば、提示額の低さを裏付けられます。
全損では原則として評価損は請求できませんが、時価額の増額交渉で賠償金が上がる余地は十分にあるでしょう。
評価損を払わないと言われたときの対処法

評価損を払わないと言われても、すぐに諦める必要はありません。
証拠をそろえ、適切な順序で交渉すれば、認められる可能性は高まります。
示談成立前に証拠を固める
対処の基本は、示談が成立する前に証拠をそろえることです。
示談が成立すると、あとから評価損を追加請求するのは難しくなります。そろえておきたい主な証拠は次のとおりです。
- 修理見積書や損傷部位の写真
- 事故減価額証明書
- 中古車の査定書
数字で価値の低下を裏付ければ、保険会社も無視できなくなります。
弁護士に相談する
交渉が進まないときは、弁護士への相談が有効です。
個人では保険会社との交渉力の差が大きく、弁護士が入ると裁判基準に近い金額での解決を目指せます。
全損の時価額や評価損の提示に納得できない場合も、根拠を整えて増額交渉を進められます。
弁護士費用特約があれば、費用の負担を抑えられるでしょう。
もらい事故の評価損に関するよくある質問
Q.もらい事故なら評価損は必ず払ってもらえますか?
いいえ。過失ゼロでも自動では払われません。年式・走行距離・損傷部位などの条件を満たし、価値の下落を証明して初めて認められます。
Q.修理しないで買い替えた場合でも評価損は請求できますか?
原則できません。評価損は修理して乗り続ける車の損害だからです。買い替える全損のケースでは、時価額を基準に賠償を交渉します。
Q.評価損の請求に時効はありますか?
あります。物損の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年です。示談成立前の早めの請求が安全です。
Q.保険会社が「評価損は払えない」と言う根拠は何ですか?
修理で原状回復した、価値の下落が客観的に確認できない、という2点を主な根拠として挙げます。査定書などの証拠をそろえれば反論できます。
まとめ|もらい事故の評価損は諦めずに交渉を

もらい事故の評価損は、過失がゼロでも自動では払われません。修理後も残る価値の下落を、査定書などの証拠で証明する準備が必要です。
相場は修理費の1〜3割が目安で、示談が成立する前の請求が有利に働きます。経済的全損で時価額に納得できないときも、根拠をそろえれば増額の余地があります。
保険会社の提示をうのみにせず、諦めずに交渉を進めましょう。