格落ち損害は認められないと諦める前に|条件と金額を徹底解説
目次
「きちんと修理したのに、査定額が下がるなんて…」
「保険会社に格落ち損害は認められないと言われたけれど、本当に諦めるしかないの?」
追突事故で愛車を修理しても、「事故歴あり」という記録だけで売却価格は下がります。目減り分が格落ち損害(評価損)です。保険会社は示談交渉の段階で支払いを渋る傾向があり、一律に「支払えない」と回答する担当者も少なくありません。
その回答は社内方針にすぎず、法的な根拠があるわけでもありません。条件がそろえば、交渉や裁判で取り戻せる余地は十分に残されています。
本記事では、格落ち損害が認められない理由から、認めさせる条件・金額・請求方法、全損提示への対応までを詳しく解説します。
読み終えるころには、次にどう動けばよいかが見えてくるでしょう。
格落ち損害が認められないと言われる理由|保険会社の本音

格落ち損害が認められないと言われる大きな理由は、保険会社が支払いを抑えたいためです。
法律上、支払えないわけではありません。
格落ち損害とは
格落ち損害とは、事故に遭った車を修理しても回復しきれない価値の下落分を指す損害です。評価損と呼ばれることもあります。
内容は次の2種類に分かれます。
- 技術上の評価損:修理しても異音や歪みが残り、機能面の価値が下がるもの
- 取引上の評価損:修理は完璧でも、事故歴という事実で取引価格が下がるもの
保険会社との争いになりやすいのは、後者の取引上の評価損です。
保険会社が支払いを渋る理由
保険会社が支払いを渋る理由は、格落ち損害の金額に明確な計算式がなく、争う余地が大きいためです。
修理費のように領収書で確定する費用と違い、価値の下落は目に見えません。任意保険会社が示談交渉の段階で評価損に応じることは、実務上ほとんどありません。
拒否に法的根拠はない
保険会社の「一切支払えません」という回答は、社内の対応方針にすぎず、法的な根拠はありません。
現に裁判所は、条件を満たす事案で格落ち損害を認める判決を数多く出しています。「認められない」と言われた時点で諦めると、本来受け取れた賠償を手放すことになります。
格落ち損害が認められないケースの特徴

格落ち損害が認められないケースには、共通する特徴があります。
年式が古い車と、損傷が浅い車の2つです。
登録から年数が経った車
新車登録から年数が経った車は、格落ち損害が認められにくい傾向です。時間の経過とともに、事故歴による価格差が小さくなるためです。
国産車では登録から3年を超えると、認定される割合が減少します。ただし人気車種や高級車では、3年超でも認められた例があり、年数だけで決めつけないほうが安全です。
外板パネルだけの損傷
ドアやバンパーなど外板パネルだけの損傷では、格落ち損害は認められにくくなります。交換や板金で機能が完全に回復するためです。
中古車の査定で修復歴車と扱われるのは、車の骨格部分に損傷が及んだ場合です。外板の交換だけでは修復歴に該当せず、価値の低下は起きていないと判断されやすくなります。
格落ち損害が認められるための3つの条件

格落ち損害が認められるための条件は、大きく次の3つです。
- 新車登録からの期間が短い
- 車の骨格部分を損傷している
- 人気車種・高級車である
これらがそろうほど、格落ち損害は認定されやすくなります。
新車登録からの期間が短い
新車登録からの期間が短い車ほど、格落ち損害は認められやすくなります。新しい車ほど、事故歴による価格差が大きく出るためです。
目安は新車登録から3年以内とされています。登録2ヶ月のメルセデス・ベンツで、修理費の30%が認定された裁判例もあります。
参照:よつば総合法律事務所「車の格落ち(評価損)請求の可否と金額」
骨格部分を損傷している
車の骨格部分を損傷している場合、格落ち損害は認められやすくなります。骨格の損傷は修復歴として記録され、査定に直結するためです。
対象はフレーム、サイドメンバー、ピラーなど走行の安全に関わる部分です。骨格の損傷は認定されやすい要素の一つですが、それだけで金額が決まるわけではありません。
人気車種・高級車である
人気車種や高級車である場合、格落ち損害は認められやすくなります。中古車市場での価格が高く、事故歴による下落幅も大きいためです。
外国車や国産の人気車種は、需要が安定しているため修復歴の影響が価格に反映されやすい特徴があります。反対に、もともとの中古価格が低い車は価格差が小さく、認定額も控えめになります。
認められる格落ち損害の金額の目安

認められる格落ち損害の金額は、修理費の10〜30%が目安です。
修理費の10〜30%が中心
格落ち損害の金額は、修理費の10〜30%程度が中心です。修理費が100万円なら、10万〜30万円が想定される範囲になります。
割合は、登録からの経過期間・走行距離・損傷の程度を総合して決まります。高級車では30〜40%に達する例もあります。
参照:弁護士法人池袋吉田総合法律事務所「評価損(格落ち)は請求できる?」
裁判例に見る認定割合
裁判所が認める格落ち損害は、修理費の2〜3割程度が一つの目安です。示談で拒否された事案でも、裁判では認定される例があります。
とくに高級外車や登録3年以内の車では、認定されやすい傾向です。示談段階の「ゼロ回答」と、裁判所の判断には大きな開きがあります。
参照:秋山慎太郎総合法律事務所「評価損(格落ち)を認めてもらえるケースと認めてもらえないケース」
算定に使う2つの基準
格落ち損害の算定には、主に2つの基準が使われます。修理費を基準にする方法と、査定協会の証明を使う方法です。
2つの違いを整理します。
| 基準 | 内容 | 特徴 |
| 修理費基準 | 修理費の10〜30%で算定 | 実務で多く使われ、目安が立てやすい |
| 査定協会基準 | 事故減価額証明書の金額を用いる | 客観性が高いが資料の一つとして扱われる |
証明書は有力な資料ですが、そのまま満額が通る保証はなく、修理費基準と併せて判断されます。
全損と格落ち損害の関係で誤解しやすい点

全損と格落ち損害は、混同されやすい関係にあります。
経済的全損の場合、格落ち損害は請求できません。
経済的全損では評価損は出ない
経済的全損の場合、格落ち損害(評価損)は請求できません。全損では修理を前提にしないため、修理後の価値下落という考え方が成り立ちません。
経済的全損とは、修理費が事故直前の車両時価額を上回る状態を指します。経済的全損での賠償は、時価額に買替諸費用を加えた金額が上限になります。
全損提示額に納得できないときの考え方
全損と提示された金額に納得できないときは、時価額の算定根拠を確認しましょう。提示額が低すぎるケースは珍しくありません。
保険会社の時価額は、市場の実勢より低く見積もられることがあります。同じ車種・年式・走行距離の中古車相場と照らし合わせて検証します。
格落ち損害を認めさせる立証と請求の進め方

格落ち損害を認めさせるには、価値の低下を客観的な資料で示すことが欠かせません。
立証に使う資料をそろえる
格落ち損害を請求するなら、事故減価額証明書の取得が有効です。日本自動車査定協会が発行する、価格下落を裏づける書類です。
あわせて、次の資料もそろえておくと主張に説得力が生まれます。
- 修理見積書・作業明細書
- 骨格部分の損傷が写った修理前後の写真
- 中古車販売店が出す査定書(修復歴による減額がわかるもの)
証明書は判断材料の一つのため、上記の資料もそろえると価値の低下を示しやすくなります。
交渉が難航したときの選択肢
交渉が難航したときは、専門家への相談が現実的な選択肢です。保険会社の「支払えない」に対し、法的な主張で反論する必要があるためです。
弁護士費用特約に加入していれば、自己負担なく相談できる場合があります。裁判例を踏まえた交渉に切り替える判断が重要です。
格落ち損害についてよくある質問
Q.国産車では格落ち損害は認められないのでしょうか?
国産車でも格落ち損害は認められます。認められにくいだけで、不可能ではありません。登録から3年以内で骨格部分を損傷し、人気車種であれば認定される可能性は十分にあります。
Q.車をまだ売っていなくても請求できますか?
売却前でも格落ち損害は請求できます。売却の有無が請求の前提条件になるわけではありません。裁判実務では、事故歴による価値の下落そのものを損害と捉えます。実際に売って損失が出るのを待つ必要はありません。
Q.保険会社に「支払えない」と言われたら諦めるしかないですか?
諦める必要はありません。その回答は社内方針にすぎず、法的な根拠はないためです。条件を満たす事案では、裁判所が格落ち損害を認めています。証拠をそろえ、専門家を通じて交渉し直す道が残されています。
Q.軽自動車でも格落ち損害は認められますか?
軽自動車は認められにくい傾向です。中古車価格がもともと低く、事故歴による下落幅が小さいためです。ただし新しく人気の高い軽自動車で、骨格を損傷した場合には認められた例もあります。
まとめ|格落ち損害は「認められない」で諦めない

格落ち損害が認められないという保険会社の回答は、社内方針にすぎず法的な根拠はありません。登録から日が浅く、骨格を損傷した人気車種であれば、修理費の10〜30%が認められる余地があります。
大切なのは、事故減価額証明書や修理記録による立証です。
経済的全損では評価損が出ないため、その場合は提示額そのものの検証が必要になります。
「認められない」の一言で諦めず、条件と証拠を確認したうえで交渉に臨みましょう。